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【 お知らせ 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する
特別措置法について
更新: 2018年1月16日
群馬労働局より、標題の件に関する周知依頼がありました。
この特別措置法に基づく無期転換ルールの適用にあたっては、本社を管轄する都道府県労働局に対し申請を行う必要がありますが、申請から認定を受けるまでには一定時間を要します。
申請をお考えの企業様におかれましては、下記のホームページをご覧になった上、お早めに手続きをしていただくようお願いいたします。
※下記は、厚生労働省 都道府県労働局のホームページとなります。
●【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
●無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
http://muki.mhlw.go.jp/point/SMLleaflet.pdf
●有期特措法に基づく第二種計画認定の流れ
http://muki.mhlw.go.jp/point/1_applicationflow.pdf
●記載例(「高年齢者雇用推進者の選任」を行う場合)
http://muki.mhlw.go.jp/point/2_description.pdf
●申請書提出時チェックリスト(高年齢者雇用推進者の選任編)
http://muki.mhlw.go.jp/point/3_checklist.pdf
お問い合わせはこちらへ
- 太田商工会議所
- 住所. 〒373-8521 群馬県太田市浜町3-6
- TEL. 0276-45-2121 FAX. 0276-45-1088
- E-mail. info(at)staff.otacci.or.jp
※(at)を@に変えて送信してください
