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【 小規模企業共済 】

小規模企業共済制度

更新: 2017年05月12日

○小規模企業共済制度とは?


 小規模企業の個人事業主・共同経営者または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るために資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

 
※制度の特色
安心・確実な国の共済制度 掛金にも共済金にも税制上のメリット
ライフプランに合わせた共済金の受取方法

事業資金等の貸付制度も充実


○加入できる方

●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)個人事業主及び会社の役員

●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

●事業に従事する組合員が20人以下企業組合の役員

●常時使用する従業員が20人以下協業組合の役員


○掛金


●掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます)

●掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)

●掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。


○税制面で大きなメリット


●掛金は・・・・・全額所得控除

掛金は、全額が『小規模企業共済等掛金控除』として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様)

●共済金は・・・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)


○このような場合に共済金等が受け取れます

※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります


(1)個人事業主の場合

共済金等の種類 請求事由
 共済金A

・個人事業を廃業した場合(※1)

・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合

・平成28年4月1日以降に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合

・共済契約者の方が亡くなられた場合

・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合(※2)

 共済金B ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
 準共済金

・平成28年3月31日以前に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合

・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※3)

・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※2)

 解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※3)(※4)

・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※2)(※4)


※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。
※2 平成22年12月末以前に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合を除く)した共済契約者に限ります。
※3 平成23年1月以降に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合も含む)した共済契約者に限ります。
※4 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。

(2)法人(会社など)の役員の場合

共済金等の種類 請求事由
 共済金A ・法人が解散した場合
 共済金B

・(退任日 平成28年3月31日以前) 病気や怪我のため役員を退任した

・(退任日 平成28年4月1日以降) 満65歳以上、または病気や怪我のため役員を退任した

・共済契約者の方が亡くなられた場合

・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)

 準共済金

・(退任日 平成28年3月31日以前) 法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した

・(退任日 平成28年4月1日以降) 満65歳未満の方が、法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した

 解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)


(3)共同経営者の場合

共済金等の種類 請求事由
 共済金A

・個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※1)

・個人事業主が事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者を退任した場合

・病気や怪我により共同経営者を退任した場合

・平成28年4月1日以降に、個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した場合

・共済契約者の方が亡くなられた場合

 共済金B ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
 準共済金

・平成28年3月31日以前に、個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した場合

・個人事業主が事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合

 解約手当金

・共同経営者の任意退任による解約(※2)

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

・個人事業主が事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※3)


※1 事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。
※2 留学、転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。
※3 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。

<注意事項>

掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金もお受け取りいただけません。 


○掛金月額10,000円の場合
掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
A共済金 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円
B共済金 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円
解約手当金

・掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。

・掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。